2013年06月10日

マニュアルを策定

県は、増加する高齢者虐待の防止や早期発見につなげようと、通報や相談の窓口となる

市町村などの職員向けに「高齢者虐待対応マニュアル」を策定。“SOS”を受け取る職員

らに対応方法を具体的に示すことで、迅速な対応を促す。





県内での家庭における高齢者虐待の通報・相談件数は、高齢者虐待防止法が施行され

た平成18年が98件で、以降は毎年100件を突破。23年は141件で、このうち虐待を

受けたと判定されたのは98件。施設での職員らによる虐待もあり、23年の通報・相談

件数は9件だった。24年11月には、高野町のグループホームで数年前に職員が入所

者の顔にパンティーストッキングをかぶせたりした行為が発覚し、虐待と認定された。

これまで親子喧嘩と虐待の区別がつかないなど千差万別の相談内容から虐待と判断

する難しさが指摘されていたといい、問題のスムーズな解決や対応する職員の負担軽

減を目指し、専門家や介護事業者などの協力を得てマニュアルを作成することにした。

高齢者虐待についてマニュアルは、(1)殴る蹴るなどの暴力をふるう身体的虐待(2)

介護や世話の放棄(3)脅しや侮辱、無視などで精神的苦痛を与える心理的虐待(4)

下着のままで放置したり、わいせつな映像などを見せるなどの性的虐待(5)本人の

合意なしに財産や金銭を使用するなどの経済的虐待-の5つに分類。23年に確認

された虐待のうち身体的虐待が約7割を占め、心理的虐待、介護放棄が続いた。

また、虐待を受けた高齢者の多くが認知症などを発症した要介護高齢者だった。

マニュアルでは、虐待が疑われる場合、高齢者が発するサインにできるだけ早く気づ

くことができるように、チェックリストの活用や市町村が立ち入り調査権を発動する際

の進め方、家族への対応などをまとめている。また、虐待の早期発見には市町村や

警察、相談窓口となる「地域包括支援センター」などの情報共有が重要とし、虐待を

確認した後の支援方法なども紹介している。





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Posted by サンマルクン at 22:10Comments(0)